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若山智雄

【保険診療について】

患者様へ

 骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷に限って、保険診療が認められています。マッサージ類似行為に関しては、保険が適用できません。そのため、接骨院からの保険請求に対して、各保険団体の審査が厳格化しつつあります。

 当院でもガイドラインに基づき、保険診療と保険外診療を分けさせていただきます。


 以下のものには保険適用出来ません。

・単なる肩こり、筋肉疲労

・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

 (ローラーベット、高濃度酸素含む)

・脳疾患後遺症などの慢性病

・過去の交通事故等による後遺症

・症状の改善の見られない長期の治療

・仕事中や通勤途上におきた負傷


ご了承のほどお願いします。

        

           接骨院わかやま 院長

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